2015.06.26 Friday
動物の遺棄はいけませんよ
ども〜♪
ねこのて ウチブログ転載の こり である♪
今回はワシのブログの転載よ。
啓発PRシリーズ復活?
普通の人に解りやすく啓発していきますよ。
皆様、
犬猫を・・・
「山に捨ててきたらええんじゃ!」
「川に流せ!」
こんなの論外!
悪いことじゃっての子供でも解るじゃろ。
一部の人はかまんと未だに思っとるかもしらんが・・
じゃ、
公園やショッピングセンターに人知れず・・・
あ・か・ん!
それでも、
違法であるということ、
みなさん知ってください。
昨年に環境省のえらいひとが、
お役人さん各位に通達したのがコレ。
環境省 愛護動物の遺棄に係る考え方について
PDFファイル
環境省 動物の適正な取扱いに関する通知
環境省のページへリンクします。
上記通知について、
大雑把に解りやすく言えば、
飼われていた犬猫を移転または置き去りによって身体・生命に危険を及ぼす行為を遺棄とする。
場所・状態・目的などを考えて判断する必要がある。
判断要素として、
1 場所
飼われていた猫は人に依存するため、飢え・疲労・事故等で身体・生命を危険にさらされることから、場所は問わないと考える。
のら猫であっても、食事・気象・事故・天敵等身体・生命の危険に直面する状況がある場所か考える。
人の保護を期待しての移転・置き去りは、第三者に保護されるとは限らないために、上記の状況によっては身体・生命に危険があると考える。
2 状態
子供、年寄り、障害病気の猫は、直ちに生命の危険に直面すると考える。
3 目的
法令・正当な理由によるものは遺棄にあたらないと考える。
もっと簡単に言おう!w
置き去りで、その後の飢え・疲労・交通事故等の危険に直面する可能性がある。
第三者に保護されるとは限らないために場所を問わない。
子供、年寄りの犬猫は、直ちに生命の危険に直面すると考える。
であるから、捨ててはイカンですよ!
そして、
看板に連絡先が追加されたのは良いね。
捨てるの見たら、
遠慮なく通報してええんよ。