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動物の遺棄はいけませんよ

ども〜♪

ねこのて ウチブログ転載の こり である♪
今回はワシのブログの転載よ。
啓発PRシリーズ復活?
普通の人に解りやすく啓発していきますよ。

皆様、
犬猫を・・・

「山に捨ててきたらええんじゃ!」

「川に流せ!」

こんなの論外!
悪いことじゃっての子供でも解るじゃろ。
一部の人はかまんと未だに思っとるかもしらんが・・

じゃ、
公園やショッピングセンターに人知れず・・・


あ・か・ん!


それでも、
違法であるということ、
みなさん知ってください。

昨年に環境省のえらいひとが、
お役人さん各位に通達したのがコレ。
環境省 愛護動物の遺棄に係る考え方について
PDFファイル
環境省 動物の適正な取扱いに関する通知
環境省のページへリンクします。


上記通知について、
大雑把に解りやすく言えば、

飼われていた犬猫を移転または置き去りによって身体・生命に危険を及ぼす行為を遺棄とする。
場所・状態・目的などを考えて判断する必要がある。

判断要素として、
1 場所
飼われていた猫は人に依存するため、飢え・疲労・事故等で身体・生命を危険にさらされることから、場所は問わないと考える。
のら猫であっても、食事・気象・事故・天敵等身体・生命の危険に直面する状況がある場所か考える。
人の保護を期待しての移転・置き去りは、第三者に保護されるとは限らないために、上記の状況によっては身体・生命に危険があると考える。

2 状態
子供、年寄り、障害病気の猫は、直ちに生命の危険に直面すると考える。

3 目的
法令・正当な理由によるものは遺棄にあたらないと考える。



もっと簡単に言おう!w

置き去りで、その後の飢え・疲労・交通事故等の危険に直面する可能性がある。
第三者に保護されるとは限らないために場所を問わない。
子供、年寄りの犬猫は、直ちに生命の危険に直面すると考える。
であるから、捨ててはイカンですよ!






そして、
看板に連絡先が追加されたのは良いね。

捨てるの見たら、
遠慮なく通報してええんよ。

 
| ねこのて学び処 | 12:47 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解かる愛護法(略) 08
どもども♪

ねこのて 久しぶりっすねの こり である。


今回はお勉強。

前回の続き07・・・第21条からと言いたい所だが、
このペースじゃ、結構大事な条文まで行くのに何年かかるか・・・
だから、ちょっと飛ばす・・・w


まず・・



この看板である。

市内の公園にあるから、見たことある人もおるはずである。

今回は、
この看板の解説といこうかの。
動物の遺棄・虐待は犯罪です。というからには、
ちゃんと法律があるわけで、
それが以下の「動物愛護と管理に関する法律」の第44条にある。

以下条文を書いておるが、

理解し難いかもだから、数行はスルーしてくれて良いぞw

第6章 罰則
第44条

1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



( ´・ω・`)_且~~


さて、
ほとんどの人はスルーしてここに来たと思うが・・(;´∀`)
簡単に解説しよう。

1項に、 4項で書く動物を・・みだりに・・・殺したり傷つけた者は、刑務所でお努めか・・罰金200万以下である。

2項に、 4項で書く動物を・・みだりに・・・衰弱させたり、

      自分で飼う・保管している動物の病気や怪我を放置したり、

      自分で飼う・保管している動物を汚物などの汚い場所に置いておいたり、

      その他の虐待をした者は、罰金100万以下である。

3項に、 4項で書く動物を・・遺棄した者は、罰金100万以下である。

4項に、 対象の動物を次の各号に指定している。

1号は 牛、馬、豚、ヒツジ、ヤギ、犬、猫、ウサギ、ニワトリ、ハト、あひる・・と野生じゃないのを対象に。

2号は、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもので1号に書いてあるの以外。

というように飼っている以外に、商業・サービス業・畜産業なども対象に含む野生じゃない動物を指している。


野生動物に関しては、たぶん鳥獣保護法に関係すると思うから、
ねこのてはそこまで関知するほどの団体でもない。
ワシは簡単に殺してほしくないとは願っている。
また、のら猫は野生か?との問いかけもあるだろう。
ワシが生まれる何十年も前に、ノネコと野良猫について政府見解?があり、
のら猫は野生でないとワシは認識しておる。
この辺までゆっくり調べる時間はワシにはない・・|д゚)

そして、ここでも 「みだりに」 と逃げ道の言葉が出てくる。

必要も無いのにという意味だろうが、
必要があれば良いと解釈してほしくない、


本当に必要なだけかどうか、いちばん考えてほしい事かもしらん。


そんで、
その他虐待と曖昧な条文もあるわけで・・・
線引きが人それぞれで違うわけで・・・
動物の変死や遺棄や虐待に対する人々の動きも鈍いわけで・・・
第44条の法律を警察官も知らないということもあるわけで・・
証拠も乏しく、検挙しにくいってのもわかるわけで・・
ワシ的には検挙までできなくとも、職質や捜査が報道されるとかすれば結構な抑止力に・・・




話が脱線ぎみだw

とにかく m9っ`Д´) ビシッ!!

簡単に殺すな!

当然傷つけるな!

捨てに行くな!

と言っているのは間違いない。





 
 
愛護法、愛護管理法は略称である。
   
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
 
(リンク先は 環境省ホームページ
 
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
また、記事に関係の無いコメントは、
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
 
愛護管理法(略)09 続くと良いねw
 


 
| ねこのて学び処 | 23:10 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解かる愛護法(略) 07
 
ども♪
 
 

ねこのて 老眼進んできた・・ こり である。
  
11月になったな。
このシリーズ完結せぬまま、
法改正が施行されて,
なおかつ2ヶ月以上も経ってしもたなw
シリーズ続くたびに、
内容がいいかげんになってる感もあるようだが、
気のせいである。w

ま、
のんびり行くぞ・・・・
愛護法シリーズ、
第7回めじゃ!Σ(゚Д゚)クワッ! 前回06
 
 
今回も、
ワシらにはあまり馴染みがない。
簡単に書いておくぞ!

 
第15条 第一種動物取扱業者登録簿の閲覧
 
届出した業者の登録簿なるものがあるよ。
愛媛なら愛護センターで見れるよ。
保健所でも見れるかもしらんよ。
 
 
 第一種動物取扱業者
生きている動物でお仕事をしているひとたち
 
 第二種動物取扱業者
施設を作って動物を展示や譲渡するひとたち
 
 
第16条 廃業等の届出
1 仕事やらないなら届けなさい。
2 1項の各号に該当したら登録の効力が無いよ。
 
 
第17条 登録の抹消
都道府県は登録の理由があれば抹消しなさい。
 
 
第18条 標識の掲示
みんなに見えるように登録してるって標識を掲示しなさいよ。
 
 
第19条 登録の取り消し等
1 都道府県は決められたことが守られてなかったら、
  登録を取り消し、業務停止命ずることが出来ますよ。
2 第12条の補足みたいなもん
 
 
第20条 環境省令への委任
動物取扱業について他に環境省令で定めますよ。
 
 
 
  
(´・ω・`)ショボーン
 
ああ・・・
 
書き込んでも、
 
頭の中に入らない・・・orz

 
愛護法、愛護管理法は略称である。
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ
 
アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。
  
反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、
  
また、記事に関係の無いコメントは、
  
見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw
 
  
愛護管理法(略)08 続くと良いねw
 
  

 
 
 
| ねこのて学び処 | 22:37 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解かる愛護法(略) 06
 


ども♪

ねこのて 毎日サウナ?職場な こり である。

さて、

この愛護法シリーズ、6回目を迎えるわけだが、

以前までの内容忘れ・・・orz

挫折しそうである(;´∀`)







これから先しばらくは、

ワシらにあまり馴染みがないから、

もっと読みやすいように、

簡単にしてみようと思う。 ( ゚∀゚)ノ

9月施行の事も混じってるからな・・


第8条 動物販売業者の責務
動物を買う前に、業者から動物の飼い方についての説明があるんですよ。
聞いてなかったら、その業者は〇▼×である。

第9条 地方公共団体の措置
県や市は、動物の健康や安全、人へ迷惑をかけないなどの条例を作り、
違反者に何か出来るよ。

第2節 動物取扱業の規制
第10条 動物取扱業の登録
1項 動物を取扱う仕事をする時は、県の登録を受けなければ成らない。
受けてなかったら、その業者は〇▼×である。
2項 登録を受けようとする者は、決められた書類を提出するのよ。
3項 あわせて犬猫等安全計画という繁殖・販売・維持の計画を提出するのよ。

第11条 登録の実施
1項 県は上記の申請された登録を、拒否できない時は登録しなさい。
2項 県は登録したらすぐに知らせてあげなさい。

第12条 登録の拒否
1項 1〜7号まであるが、かなり理解不能であるw
処分や取り消された者、法律違反者など常識的なものだと思ってくれ。
2項 決定は早く知らせるのよ。

第13条 登録の更新
1〜4項まであるが、免許の更新みたいに、登録にも期限がありますよ。

第14条 変更の届出
1〜4項まであるが、免許の更新みたいに、登録の変更も届けるのよ。


                挫折した!!!!



いっきに進んだなw
コレだけを書くのにどれだけの時間を要したか・・
それでも全て理解できぬままに進んでおるが・・・・・orz
続きはまた今度じゃ(; ̄ω ̄)ゞ




愛護法、愛護管理法は略称である。

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
(平成二四年九月五日法律第七九号)




アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)07 続くと良いねw



| ねこのて学び処 | 21:45 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解る愛護法(略)05


ども♪ 
ねこのて 勉強くじけそうな こり である。




では、

第7条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行




第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下 「終生飼養」という。)ことに努めなければならない。
5  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

1 動物の所有者・占有者は、動物が命あるものとして動物の愛護と管理に関する責任があります。その動物を適正に飼養・保管・健康・安全を維持する。その動物が他人や生活環境に害を及ぼさないようにする。それは努力義務です。
2 動物の所有者・占有者は、その動物に関係する病気について正しい知識と、予防のために中止するように努力しなさい。
3 動物の所有者・占有者は、その動物が逃げないように必要な措置をとるように努力しなさい。
4 動物の所有者は、その動物の飼育保管に支障を及ぼさない範囲で、終生飼養をする努力をしなさい。
5 動物の所有者は、その動物が繁殖して増えすぎないように、適切な措置をする努力をしなさい。
6 動物の所有者は、その動物が自分の所有であることを明確にするために、環境大臣が定めたものをするように努力しなさい。
7 環境大臣は、関係機関と協議して、動物の飼養および保管に関する基準を決めることができる。

所有者については、説明は必要ないと思う。
占有者については、その動物を支配下における状態にしているもの。
獣医からトリマー・ペットホテル、ペットショップ・ブリーダーなどがあてはまる。


これでも解らん?

ワシも解らんw

1動物を飼う人や取り扱う人は、ちゃんと飼う責任があるんですよ。
飼っている動物が他の人に迷惑かけないようにしないといけないんだよ。
2その動物についての正しい知識を持ちなさい。
3その動物が逃げないようにしなさい。
4その動物を最後まで面倒みなさい。
5その動物が増えて困らないようにしなさい。
6その動物が自分が飼っていると明確にしなさい。
7環境大臣は偉い人・・・(;´∀`)


でええんちゃう?

                        うん!



愛護法、愛護管理法は略称である。

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)06 続くと良いねw









| ねこのて学び処 | 21:02 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解る愛護法(略)04

ども♪

ねこのて まだ何か鼻がムズムズするこり である。


タイトルをそのまんまコピー、

ヤフー検索でヒットしてちょっぴり嬉しい♪

そんなんどうでもいい話、

おいといて〜(;´∀`)



では、


第5条と第6条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行


第二章 基本指針等

(基本指針)
第五条  
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2  基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一  動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二  次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三  その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(動物愛護管理推進計画)
第六条  
都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2  動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一  動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二  動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三  災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
3  動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。
4  都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5  都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!



第5条
1環境大臣は、愛護及び管理の事を、一まとめにやっていくための、基本的な指針を決めないといけない。
2次のとおり。
一動物の愛護と管理に関すること
二都道府県が動物愛護と管理の推進計画を決めやすいようにすること
三上記以外で動物の愛護と管理に関する重要なこと
3決定する前に環境大臣と関係行政機関と話し合うこと
4決定したらすぐに公表すること

第6条
1都道府県は、担当区域での第5条に適合した動物の愛護と管理に関する事の推進計画を決めないといけない。
2次のとおり。
一動物の愛護と管理に関すること
二動物の適正な飼い方と保管のしかたに関すること
三災害時の動物の適正な飼い方と保管のしかたに関すること
四上記の施策を実施するための体制の整備(関係団体との連携含む)に関すること
3推進計画には、第5条記述の他に、普及啓発や関係する必要なことも定めるようには努力してください。
4決定する前に住民市民皆に意見を聞くこと
5決定したらすぐに公表すること




これでも解らん?

ワシも解らんw



第5条
1環境大臣のお仕事ですよ。
2次の通りですと言いたいけど略しますよ。
略すると・・
動物の愛護と管理のしかたについて、
「このようにしましょう」という方針を決めましょう。

第6条
1都道府県のお仕事ですよ。
2次の通りですと言いたいけど略しますよ。
略すると・・
動物の愛護と管理のしかたについて、
「このようにしましょう」という方針を決めましょう。
 
お国が、動物の愛護と管理に関する事の方針を決めますから、
都道府県は、方針に従って、推進計画をたてて実施していきましょう。



でええんちゃう?(`д´)y-〜


ちょっと略しすぎ?
ええんよ( ̄ー ̄;)
役所の仕事なんじゃけんw

災害時の時にどうするか、決めなさいと改正されたのはええんちゃうかな?




愛護法、愛護管理法は略称である。

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)05 続くと良いねw



| ねこのて学び処 | 21:07 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解る愛護法(略)03

ども♪
ねこのて はじめてのおつかい気分のこり である。



続きだよって・・・
ちゃんと読んでくれてる人おるんじゃろか?
(´・ω・`)ショボーン


では、気をとりなおして、

第3条と第4条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行


第1章総則

(普及啓発)
第三条  
国及び地方公共団体は、
動物の愛護と適正な飼養に関し、
前条の趣旨にのつとり、
相互に連携を図りつつ、
学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて
普及啓発を図るように努めなければならない。

(動物愛護週間)
第四条  
1
ひろく国民の間に
命あるものである動物の
愛護と適正な飼養についての
関心と理解を深めるようにするため、
動物愛護週間を設ける。
動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
国及び地方公共団体は、
動物愛護週間には、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるように
努めなければならない。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

第3条
国と地方の自治体などは、
愛護と適正飼養に関して、
第2条の趣旨=動物を適正に取り扱う云々…を基本とし、
相互に連携して、
学校、地域、家庭の教育や広報の活動を通じて、
普及させるように 努めなければ ならない。

第4条
1 
国民のみんなに動物の
愛護と適正飼養の
関心と理解を深めるために
動物愛護週間を決める。
9月20日から26日まで
国と地方自治体などは、
動物愛護週間には、
愛護と適正飼養の関心と理解を深めるための行事を
実施させるように 努めなければ ならない。



これでも解らん?

ワシも解らんw


行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養を広報しなさい!
いや、
広報する努力をしなさい!

9月の20日から一週間、
動物愛護週間だから、
行政はちゃんと国民のみんなに、
愛護と適正飼養の関心を持って貰うように、
何か行事を実施しなさい!
いや、
実施する努力をしなさい!

でええんちゃう?


のら猫が増えたのも、
殺処分が多いのも、
行政の広報不足でしょかね?
そうだよね?
だって、
最近までワシは
適正な飼い方なんて知らなかったもん。
殺処分の多さ知らなかったもん。
ワシの認識不足と言わないで( ̄ー ̄;)

もっと広報努力をお願いしたいね。
もっと関心持って貰いたいね。



愛護法、愛護管理法は略称である。

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


愛護管理法(略)04 続くと良いねw

| ねこのて学び処 | 23:56 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解る愛護法(略)02


 
愛護管理法(略)01のつづき


ど〜もん♪ ねこのて ルンルンGW♪ちうのこり である。

前記事のお堅い内容も、
フェイスブックの「いいね」を5人もしてくれて嬉しいのであるw

さてさて、

第2条を勉強してみようかね。
注)赤字は平成25年9月から施行

第1章総則

(基本原則)
第二条  
動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする
のみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して
適正に取り扱うようにしなければならない。

2何人も、動物を取り扱う場合には、
その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、
適切な給餌及び給水、
必要な健康の管理
並びにその動物の種類、
習性等を考慮した飼養又は保管を行うための
環境の確保を行わなければならない。

以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

動物が命あるものとして照らし考えて、
誰も動物を 必要も無いのに 殺したり傷付けたり苦しめる事が無いように、
それだけじゃなく、
人と動物の共に生きる事を、自分以外にも心づかいしながら、
人にとって良い事も悪い事も、動物が何故その行動するかも考えて、
適正に取り扱うこと。

誰でも、動物を取り扱う場合は、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
適切に給餌・給水・健康管理をしなければならない。
また、
その動物を飼う事・預かる事「支配下に置く事」が出来るようにするために、
種類や習性などに合った環境の確保をしなければならない。


これでも解らん?

ワシも解らんw

触ったら暖かいね。
生きているんだよ。
必要も無いのに嫌がることしたらイカンのよ。
それだけじゃなく、
共に生きるって事を、
みんながそれぞれ気配りせなイカンのよ。

動物をそばに置くんだったらね、
ちゃんと面倒みなイカンのよ。
ちゃんと住みやすいようにするんだよ。

こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-〜

みだりに…と書いてるあたり、
正当な理由があれば容認しますよって事じゃね。

みなさんよく食べるお肉とか、
お薬の実験とか、
鳥インフルエンザの拡大防止とか、
そのあたりの事の逃げ道だと思うよ。
迷い犬猫も対象なんだろね…(´・ω・`)ショボーン

共生に配慮〜習性は、
他人に迷惑をかけないようにということだから、
人に突っ込んでくるイノシシとか、
人里に下りてきたクマとかは、
適正に扱っているんだろうね???( ̄ー ̄;)

法改正で、
範囲の広い「取り扱う者」が対象になり、
適切に〜が曖昧じゃけど、
ちゃんと面倒見なければいけないという事が、
追加されたんだね。



愛護法、愛護管理法は略称である。

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(リンク先は 環境省ホームページ

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行。
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、赤字にして書く。



アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw


 愛護管理法(略)03 続くと良いねw


追記・告知!

明日5月5日、
新居浜市 登り道の何処かで、
ねこのてにいはまの、
目印は・・・背の高いワシ・・・・らしいw
猫保護やTNRの資金をかせがないかんので・・・w
ぜひおいでくださいませ♪


里親さんをweb先行予約受付中!

| ねこのて学び処 | 11:01 | - | trackbacks(0) | pookmark |
普通の人にも解る愛護法(略)01
ども〜♪

ねこのて 大きな男性販売員のこり である。

今日の記事は読むの大変じゃぞ!(;´∀`)

急ぐ人は、また後でゆっくり読んでくれ!



ねこのて活動開始からまだ1年半…

ワシが猫ボランティア始めて半年ほど…

新米ボラとして、ちょっとは、

愛護管理法(略称・愛護法と略する事も)のお勉強も必要やね♪



普通一般の人々に、愛護管理法(略称)について、

こんなのがあるよと、知ってもらうのが目的だから、

難しい解釈とか説明とか無しね。(´−ω−`)
(ワシも解らんし・・・w)

アバウトで行こう! ( ゚∀゚)ノ である。

反論・間違い等の指摘、類似するコメントは、

また、記事に関係の無いコメントは、

見えないふりをするかもしれないので了承願いたいw






愛護法、愛護管理法は略称であり、

正式名称は、

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

(リンク先は 環境省ホームページ




愛護と管理の二つの事を決めた法律って事じゃね。

現在(2013年4月)改正公布中、9月から施行のようである。
(平成二四年九月五日法律第七九号)

改正した点については、

赤字にして書いてあるので注意じゃ。




( ´・ω・`)_且~~

第一条から勉強しますかね。


第1章総則

(目的)
第一条  
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、
動物の適正な取扱い
その他
動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて

国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、

動物の管理に関する事項を定めて
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害
並びに生活環境の保全上の支障を防止し、
もつて人と動物の共生する社会の実現を図る
を防止することを目的とする。



以下、ワシの解説じゃ!m9っ`Д´) ビシッ!!

この法律は、
動物をイジメてはいけません!(動物の虐待〜)
動物を捨ててはいけません!(遺棄の防止)
動物を正しく取り扱いましょう!(動物の適正な取り扱い)
そのほか
動物の健康と安全を保ち続ける事の、(動物の健康〜)
動物を可愛がりましょう!(動物の愛護) 
な事を法律で定めて、

国民のみんなに、動物を可愛がるようにしてもらい、(気風を招来)
命は大切に、みんな仲良くやっていきましょう…な心をゆっくり養い育てていきましょう。(涵養)
と言う事と、
共に、

動物の管理はしましょう!(動物の管理)

な事も決めちゃいまして、
動物が皆にイケナイ事をしないように!(動物による生命や身体や財産を侵害)
と同等に、
人の生活と行動に関わる全体的な繋がりを妨げないようにし、(生活環境の保全〜)
なおかつ(強調!)人と動物の共生する社会にしましょう!
ってする事がねらいですよ。



これでも解らん?

ワシも解らんw


動物の虐待と遺棄の防止
動物の適正な取り扱い
動物の健康と安全を考えた愛護に関する事

の3つを決め、
国民が動物を愛護するようにし、

動物の管理に関する事

も決めて、
動物による被害を防止する事
を目的とする。


こんなんでええんじゃないかい。(`д´)y-〜


条文をゆっくり読んで、

ワシが解釈すれば上記の通りになるな。





しょっぱなから、

ややこしいね! (・д・)チッ

50条まで全部勉強出来るのか?ワシ・・・・・(´・ω・`)ショボーン




愛護管理法(略)02 に続くかもよ

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